定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人千葉県アスレティックトレーナー協議会と称し、英文では Chiba Athletic Trainer’s Association と表示する。
(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を千葉県勝浦市に置く。
(目的)
第3条
当法人は、千葉県のアスレティックトレーナーの資質の向上を図るとともに、公 益財団法人千葉県スポーツ協会(以下「県スポ」という。)及び公益財団法人日本スポー ツ協会のアスレティックトレーナー連絡協議会と連携し、スポーツの普及及び競技力の 向上に関する事業を行うことで、広く県民のスポーツ振興と健康サポートに寄与するこ とを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.アスレティックトレーナー研修会の開催
2.県スポの各専門委員会、加盟団体、市町村との連携及び協力
3.千葉県内を中心とした健康に関する経営サポート
4.千葉県内を中心としたスポーツに関する学校現場サポート
5.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2.社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条
社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退社したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4.除名されたとき。
5.総社員の同意があったとき。
(退社)
第7条
社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為を したとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議 によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第9条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第10条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第11条
社員総会は、理事会の決定により、代表理事が招集する。
2.社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第13条
社員は、各1個の議決権を有する。
(権限)
第14条
社員総会は、次の事項について決議する。
1.入社の基準及び会費の金額
2.社員の除名
3.役員の選任及び解任
4.役員の報酬の額
5.各事業年度の決算報告
6.定款の変更
7.長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
8.解散
9.合併若しくは事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
10.前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(議長)
第15条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第16条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(役員)
第17条
当法人に、次の役員を置く。 1.理事3名以上 2.監事1名以上
2.理事のうち1名を代表理事とし、1名を副代表理事とする。
3.当法人に、理事、監事の他に顧問、参与を置くことができる。
(役員の選任)
第18条
理事、監事、顧問、参与は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4.各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総 数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第19条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第20条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第21条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事若しくは監事が欠けた場合又は第17条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、社員総会の特別決議によらなければならない。
(役員の報酬等)
第23条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(構成)
第24条
当法人に理事会を置く。
2.理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第25条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1.業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.代表理事の選定及び解職
(招集)
第26条
理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が招集する。
3.理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催するこ とができる。
(議長)
第27条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第28条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるもの に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第29条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第30条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は電子署名する。
(理事会規則)
第31条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 計算
(事業年度)
第32条
当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月末日までの年1期とする。
(剰余金の不分配)
第33条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第34条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 基金
(基金の拠出等)
第35条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2.拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3.基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。